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株式会社日本保証
(武富士・ロプロ)の代理人
引田法律事務所
から通知が届いたら!?
このページは引田法律事務から【通知が届いた】り、【電話がかかってきた】とき等に、消滅時効の援用で対処する場合のことをまとめています。
株式会社日本保証は、回収業務に定評があり優れた実績を出している会社です。それほどの会社の代理人として回収業務を受けている弁護士事務所が、引田法律事務所なのです。
以前は、榎本・寺原法律事務/MOS合同法律事務所が代理人をしていましたが、2016年5月頃から引田法律事務所に変更されました。
代表の引田弁護士は、前述のMOS合同法律事務所で活躍されていた先生です。
日本保証の代理人として、引田法律事務所が一手に引き受けることになったということは、相当高い回収スキルを持っているためと予想されます。
引田法律事務所から通知が届いた際、まずは、通知に記載されている期日を確認してください。
もし、あなたに支払う意思があるのであれば、期日までに記載されているフリーダイヤルに電話をして支払い意思を伝えて下さい。
しかし、今もまだ経済的に苦しく、最後に支払いをしてから5年以上経っているのであれば、消滅時効の援用をすることで借金を消滅させることができます。
消滅時効の援用手続きを希望されるのであれば、相手方に連絡を取る前に専門家に相談をしてください。
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あなたが相手にするのは法律のプロ
回収業務に法律家がかかわってくるとなると、どのような解決を目指すにしてもあなたにとって不利にならざるを得ないでしょう。
当たり前のことですが、クライアントである日本保証の利益のために、代理人としてできるうる限りの方法で回収を行ってくるからです。
だからこそ、あなたも代理人を立てて解決を図ることをお勧めします。専門家に依頼をすると費用がかかってきますが、現在あなたが請求を受けている金額よりもずっと安価であるはずです。
無視を続けて訴訟までされると、ますます不利になります。
法律家から請求されていることを安易に考えず、解決をするためにまずは専門家である事務所に相談されることをお勧めします。
無料の相談窓口を設けている事務所はたくさんあります。あなたが本気で解決を望むことを伝えることができればきっと力になってもらえるはずです。
引田法律事務の事務所概要
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町19-7
弁護士法人 引田法律事務所
TEL:03-6629-5000
弁護士 引田 紀之
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届く通知の種類
日本保証の代理人として通知が届きます。
受任通知書
冠省 当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
今後の通知会社に対するご連絡は、代理人である当職宛でお願い申し上げます。
1 当職は、貴殿と通知会社間の書面右部記載の金銭消費貸借契約に基づく債権に関して、債権回収に係る委任を受けました。
当職と致しましては、貴殿にお諸般のご事情がお有りと存じますので、お話し合いによる解決が出来ればと考えております。
つきましては、書面右部記載の金銭消費貸借契約の内容をご確認の上、平成●年●月●日までに、当職までご連絡ください。
なお、本件に関する当職へのご連絡につきましては、下記フリーダイヤルまでお電話いただけますようお願い申し上げます。
2 なお、上記期限内に貴殿化rなおご連絡が頂けない場合や、当職からの連絡が通じない場合など、お話し合いによる解決が困難であると当職が判断した場合には、やむを得ず、法的手段を検討する場合がございますことを申し添えます。草々
ご連絡先フリーダイヤル0120-550-325
ご契約内容(合計残高・残高の内訳・前回不足金額分・利息金額分・損害金金額分・元金分・支払の催告に係る債権の弁済期・最終取引日)
ご融資の契約内容(お客様名・会員契約番号・最終貸付年月日・最終貸付時残高・約定利息年利率・損害金年利率)
お客様専用口座(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)
なお、本契約は貴殿が更生会社株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは平成24年9月1日に株式会社日本保証に商号変更しております。)が事業継承した結果、通知会社に承継されたものとなります。
催告書
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。過日、当職において貴殿あてに受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、平成●年●月●日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。その場合、訴訟提起のほか、場合により、貴殿の資産の仮差押え、差押等の手段(なお、債務名義がある方に関しては、預金や給与の差押などをさせていただくことになります。)を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職あてにご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
■ご請求内容(ご請求金額・ご請求金額の内訳 ※平成●年●月●日時点での内訳です(前回不足金額分・利息金額分・損害金金額分・元金分・支払の催告に係る債権の弁済期)※ご完済される時点の合計金額がご不明の場合は、下記フリーダイヤルへお問い合わせください。)
■ご融資の契約内容(氏名・会員契約番号・最終貸付年月日・最終貸付時残高・約定利息年利率・損害金年利率・本書作成時点の残存債務の額)
■ご返済口座(銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義)
通知書
当職は、株式会社日本保証(以下「通知会社」という。)の代理人弁護士として、貴殿に対し通知いたします。
過日、当職において、貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においております。よって、本書面回答期限であります、平成●年●月●日までにお支払い、又はご連絡をお願い致します。
回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。
請求内容(※平成●年●月●日時点 請求金額、請求金額の内訳、前回不足金額分、利息金額分、損害金金額分、元金分、支払の催告に係る債権の弁済期)
契約内容(氏名、会員契約番号、最終貸付年月日、最終貸付時残高、約定利息年利利率、損害金年利率、債権譲受年月日、債権譲受金額、残存債務額 ※本書作成時点)
返済用口座(銀行名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義)
本書と入れ違いでのご連絡、あるいは現在の状況に変化がある場合等についてはご容赦願います。
なお、本契約は、貴殿が更生会社株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは平成24年9月1日に株式会社日本保証に商号変更しております。)が事業承継した結果、通知会社に承継されたものとなります。