鈴木康之法律事務所
から通知が届いたら!?


このページは鈴木康之法律事務所から【通知が届いた】り、【電話がかかってきた】とき等に、消滅時効の援用で対処する場合のことをまとめています。


超大手銀行の保証会社から債権譲渡されるほど信頼があるマールベリー・ワン。そのような債権回収のプロ中のプロであるマールベリーワン信頼を得ている弁護士事務所が、鈴木康之法律事務所です。回収業務の実力は他を寄せ付けないほどのものです。

それが証拠に、鈴木康之法律事務所が代理人となっている会社は多岐に渡ります。

鈴木康之法律事務所に依頼している債権者


等からの債権回収代行を受けています。

もし、鈴木康之法律事務所から連絡があった際、あなたに返済の意思があるのであればそれの旨を申し出て下さい。任意和解に向けて話が進むはずです。

しかし、現状経済的に苦しくて支払いが困難であるのであれば、まずは消滅時効の援用の可能性を探ってみてください。

最後に支払いをして5年以上経っており、訴訟等の中断事由がないのであれば、消滅時効の援用をすることで債務を消滅させることができます。

債務によって様々な条件があるので、まずは消滅時効の援用に豊富な経験をもつ司法書士事務所へ相談されることをお勧めします。


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あなたが相手にするのは法律のプロ


回収業務に法律家がかかわってくるとなると、どのような解決を目指すにしてもあなたにとって不利にならざるを得ないでしょう。

当たり前のことですが、クライアントの利益のために最大限の仕事をするのが弁護士の仕事です。

弁護士事務所と話をして、どれだけ優しく感じられたとしても、それはあなたに向けられたものではないことをしっかりと自覚してください。

だからこそ、あなたも代理人を立てて解決を図ることを検討されることをお勧めします。専門家に依頼をすると費用がかかってきますが、現在あなたが請求を受けている金額よりもずっと安価であるはずです。

無視を続けて訴訟までされると、ますます不利になります。

法律家から請求されていることを安易に考えず、解決をするためにまずは専門家である事務所に相談されることをお勧めします。

無料の相談窓口を設けている事務所はたくさんあります。あなたが本気で解決を望むことを伝えることができればきっと力になってもらえるはずです。

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弁護士法人 鈴木康之法律事務所 基本情報


代表社員弁護士 鈴木康之 登録番号:30072

東京事務所
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2 Daiwa麹町4丁目ビル3階
03-6261-0084

大阪事務所
大阪府大阪市中央区今橋1-7-14 堺筋北浜宗田ビル4階
06-4708-5567
営業時間(月~金)9:00~21:00(土)9:00~18:00
休業日 日・祝日


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鈴木康之法律事務所からの各通知書


各債権者の代理人として通知が届きます。

受任通知

冠省 当事務所は、この度●●(以下「依頼者」という)から依頼を受け、貴殿に対する後記債権の回収業務の任に当たることとなりました。つきましては次のとおりご通知いたします。

1.今後の窓口は当事務所になりますので、受任確認以外の依頼者への連絡は、一切行わないようにお願いいたします。2.現在の状況や返済案を確認させて頂く為、お手数ではございますが平成●年●月●日までに、当事務所宛にご連絡をお願いいたします。3.当事務所は、可能な限り柔軟な対応をさせていただきます。4.後記債権のお支払先は、次のとおりです(依頼者の銀行口座から変更ございません)5.依頼者は、「債権管理回収業に関する特別措置法(平成11年2月1日施行)」に基づく法務大臣の許可を受けた会社です。6.当事務所は、東京弁護士会所属(日本弁護士連合会届出番号603)の弁護士法人です。日本弁護士連合化のホームページで登録をご確認いただけます。7.このままお支払いただけない状況が続くと、最終的に法的手続きに移行する可能性があります。

債権の表示(譲渡元・ご契約者・依頼者管理番号・請求合計金額)

ご連絡先(〒102-0083 東京都千代田区麹町6-2 麹町6丁目ビル6階 番越し法人鈴木康之法律事務所 TEL:03-3265-9022 FAX:03-3265-9020 ※平成●年●月●日までにご連絡をお願いいたします。)

以上ご通知申し上げるとともに、本件の解決のため、当事務所までご連絡下さいますようお願い申し上げます。草々

鈴木康之法律事務所から届いた通知 受任通知

警告書

前略 先般より再三にわたりご連絡しております下記債権について、本日までにお支払がありませんので支給のお支払をお願いします。下記期日までにお支払またはご連絡がない場合、民事訴訟を提起し、貴殿の預金口座や給与債権を差押える等の法的手続きに移行する場合がある旨、通知します。なお、法的手続に移行した場合、遅延損害金及び訴訟費用を併せて請求するとともに、裁判所から貴殿の就業場所や取引銀行などに裁判資料が送達される場合もございますので、あらかじめご了承ください。草々

・受託債権の表示(平成●年●月●日現在 債権者名・住所・債権額) ・債権内容(請求期間・契約内容・支払期限) ・お支払指定口座(銀行名・口座名義) ・お振込人名

※貴殿の事情を斟酌しお支払いのご相談に応じる準備がございますので、直ちにお支払できない場合も速やかにご連絡ください。※本状と行き違いでお支払されていた場合はご容赦下さいますようお願い申し上げます。 ※振込手数料は貴殿の負担となりますのでご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先 弁護士法人鈴木康之法律事務所 大阪事務所

最終通知書

当職らは、KDDI株式会社(以下「依頼会社」といいます。)の代理人です。当職らは、依頼会社から債権回収の委任を受け、先般から再三に亘り、貴殿に対してお支払を頂くように催促して参りました。しかしながら、現在に至っても完済がされてない状況に鑑みますと、貴殿において任意にお支払頂くご意向なく、当職らとしましては、法的手続に移行する必要が高いと阪大しております。そこで、最終の通告として2017年1月24日限り、下記銀行口座に金355,016円を支払うよう要求するとともに、入金がない場合は、民事訴訟を提起し、契約書預金口座やきゅよ債権を差押える等の法的手続に移行する場合がある旨、通知致します。なお、法的手続に移行した場合、延滞債権のみならず、支払日までの遅延損害金等も併せて請求させて頂くこととなります。

・指定口座 ・振込人名

なお、本件に関しましては、当職らが一任されておりますので、今後、本件に関するお問い合わせは、すべて当職ら宛てにお願い致します。草々






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