このページは日本保証から【減額和解のご提案】や【催告書】が届いたり【執行文】が裁判所から届いたとき等に、消滅時効の援用で対処する場合のことをまとめています。
最近よくあるケース 2019/6/14現在
裁判所から執行文が届くケースが増えています。事件番号が平成16-18年頃であれば、時効を主張することで支払い義務を免れる可能性があります。
これを無視すると裁判所から次なる書類が届きます。この時点から手続きを開始するとかなりの金額を裁判所に納める必要が出てきます。今回ばかりは早々に手続きした方が良いケースといえるでしょう。
日本保証は、社名変更や吸収合併を繰り返し今に至ります。もともとは高い回収率を誇った『株式会社日栄』という商工ローン会社です。
社名が日栄だった1999年、支払いが行き詰った債務者や連帯保証人に対して「腎臓や目ん玉売って金作れ!」などと電話などで脅迫まがいの取り立てを行い、債務者がそれでは死んでしまうと言うと、「借金も返せないような奴は死ねば良い」とまで言われた。
当時、世間を大きく騒がせた出来事でした。
その後、日本保証は2012年に武富士の事業を継承することとなります。
現在、日本保証から督促を受けている人の多くは、武富士から借金をして返済が完了していないケースのようです。
サラ金からの借金の時効期間は5年です。
しかし、日本保証は5年経過していても訴訟をしてきます。
もちろん合法です。
時効は5年経過すれば、勝手に借金がなくなるという法律ではありません。
消滅時効の援用をすることで借金がなくなるのです。
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消滅時効の援用は法律家でなくてもできる手続きです。
しかし、失敗したときが悲惨です・・・
援用ができなかったとき(失敗したとき)は、支払い方法について交渉(任意整理)が必要となります。
司法書士に代理で行ってもらうのが一般的ですが、日本保証は分割払いの和解には非常に厳しい方針のため、あなたの希望に沿う和解は非常に困難なのです。
債務整理の手続きに豊富な経験をもつ司法書士でこのような状況なのですから、素人のあなたが太刀打ちできるレベルではありません。
だからこそ、時効ができる機会が巡ってきたのであれば、ここは専門家に依頼をして確実に時効を完成させることをお勧めします。
債権者が日本保証の場合、援用ができなかったときは、本当に悔やんでも悔やみきれない事態へと陥ることになるからです。
裁判所から執行文が届いたらかなりまずい状況です。次の書類が裁判所から届く前にすぐに行動を起こさなければ、手続きが煩雑になるため自分で対応するにしても、専門家に依頼するにしても手間とお金がかかるからです。すぐに行動を起こしたほうがいよいでしょう。
債権譲渡お知らせ通知債権者間で債権の譲渡がなされた場合、その旨を債務者に知らせる義務が発生するのですが、日本保証はこれを怠っていることがしばしばあるようです。
そしてそれを逆手にとって武富士債権を日本保証が請求することは無効だという人もいるようですが、あまり利口なやり方ではありません。
時効援用よりも時間もお金もかかることになる可能性が高いからです。
専門家に支払う費用を渋って、なんとか自分で解決を図ろうとする人がよくやる手段ですが、消滅時効の援用が失敗したときのリスクをよく考える必要があります。
また、費用を分割で組んでくれる事務所もたくさんあります。まずは専門家に相談されることをお勧めします。
減額和解のご提案『事情を考慮した上、減額和解案を提示させていただきます。』という一文の後に、和解案が記載されています。
もし、支払いをせずに逃げていた償いをされたいのであれば、和解案の通りに支払いをするのもひとつの方法です。
しかし、現在の経済状況が非常に苦しいということであれば、時効援用の法律を利用して専門家に処理を依頼することをお勧めします。
放置を続けても、あなたなにとってデメリットはあってもメリットは何一つないのですから。
債権の種類によっては日本保証と株式会社クレディアに継承されているケースがあります。
この場合、両社に対して消滅時効の援用をする必要があります。