このページは消滅時効の援用手続きをするにあたって、最低限これだけは知っておきたいということをまとめています。
『振れば無くなる魔法の杖』といっても過言ではない、まさに法の抜け穴です。
借りたお金や家賃、医療費などは支払いをするのは当たり前ことです。
その当たり前の道義を真っ向から否定するのが消滅時効の援用なのです。
もちろんいくつもの条件があり、ひとつでも当てはまれば消滅時効の援用はできません。
このように時効の援用ができない理由のことを、時効の中断事由といいます。
つまり、中断事由がなければ消滅時効の援用手続きをすることで、借金やその他の債務を消滅させることができるのです。消滅させるとは、『借金をなかったことにする』という意味です。
消滅時効の援用をするにあたり、知っておく必要があることをまとめました。
消費者金融会社、いわゆるサラ金から借金をしていた場合、時効期間は5年となります。
正確には、最後に借り入れをした日、もしくは最後に支払いをした日から5年です。
しかし、支払督促や訴訟をされて債務名義を取らているた場合や過去に調停をしているなど、裁判所を通した手続きがなされている場合は時効期間は一旦リセットされます。そして時効期間はそのときから10年となります。
主な債務の時効期間 | |
---|---|
医療費 | 3年 |
家賃 | 5年 |
NHK受信料 | 5年 |
個人間の借金 | 10年 |
債務承認とは、支払うべき債務(借金や家賃、代金など)があることを認めることをいいます。
言葉による債務承認は以下のようなものです。直接的なものと間接的なものがあります。
「債務があることを認めます。」
「払うのを忘れていました。」
「あのときは苦しくて払えませんでした。」
「今は経済的に苦しいので払えません。」
「とりあえず1万円だけでもいいですか。」
「分割にしてください。」
どちらであっても債務があることを認める発言をすれば、時効は中断してそのときからリセットされることになります。
時効の中断事由がなければ、消滅時効の援用をすることで債務は消滅します。
これは法律家でなくても、誰もができる手続きです。
しかし、自分でする場合は細心の注意を払ってください。
援用手続きは誰でもできますが、失敗すると債務承認することになってしまい、援用そのものができなくなってしまいます。
そうすると支払いをしないかぎり、再び何年にも渡り請求され続けることになります。
また、素人である債務者(あなた)が消滅時効の援用をしてきた場合、プロである債権者(取り立てをしてきている業者)が、そう簡単に援用させると思いますか?
もし、あなたが取り立てる側であれば、なんとしてでも時効の完成を阻もうとしませんか?
餅は餅屋ではありませんが、確実に時効を完成させたいのであれば、消滅時効の援用手続きのプロに依頼されることをお勧めします。
一般的に援用手続きは司法書士に依頼をするものですが、どの司法書士でもよいというわけではありません。
法律家も医者と同じで得意分野が異なります。
依頼するのであれば、消滅時効の援用に豊富な経験をもつ事務所に依頼した方が安心できるというものです。
消滅時効の援用に確かな実績をもち、口コミでも上位の司法書士事務所を徹底比較しました。参考にしてみてください。