AET債権回収に対して時効援用する


このページはAET債権回収債権回収株式会社から督促を受けた時に【時効を主張】する場合のことをまとめています。


AET債権回収から送られてくる通知書は以下です。

いずれかに当てはまる場合は、慌てて債権者に電話をする前に、まずは時効援用を得意とする法律の事務所に相談されることをお勧めします。

条件に当てはまることができれば消滅時効の援用をすることで支払いをする必要がなくなるからです。


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AET債権回収の基本情報


AET債権回収株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-5
TEL:03-6834-2333


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AET債権回収からの各通知書


通告書

前略 当社は、法務大臣の許可(法く大臣許可第114号)を受けて、金融機関等から債権の譲受け・回収委託を受けるサービサー会社(債権の管理・回収の専門機関)でございます。また、当社は平成●年●月●日付け債権譲渡契約に基づき、●●より貴殿に対する後記表示に基づく債権を譲受けました。当社は、貴殿に対して再三にわたりご通知を差し上げておりましたが、本日現在まで貴殿からのお支払及びご返済に関する相談がなく、甚だ遺憾でございます。つきましては、平成●年●月●日まで、お支払期限をお待ち致しますが、お支払又はご連絡の無い場合は、やむを得ず法的措置をとらせて頂くこともあることを、念のため申し添え致します。何卒、ご理解頂き、ご一報を賜りたくお願い申し上げます。

ご連絡先 TEL03-6834-2177 担当●● お支払口座

債権の表示 原債権者の表示(商号・代表者・住所・貸金業登録番号) 譲受人(当社)の表示(商号:AET債権回収株式会社・代表者●●・住所:東京都新宿区西新宿8丁目5-5・許可番号:法務大臣許可第114号)

【債権番号 ●●】 債権の種類・貸付の金額・譲受時(残元金・未収利息・未収損害金・未収その他)・当社譲受以降の損害金利率・原契約の契約日・契約時利率・損害金率・現在の(残元金・未収利息・未収損害金・未収その他)及び当社譲受以降の損害金・合計金額

AET債権回収から届いた通知 通告書


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