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アライブに対して時効援用する
このページはアライブから督促を受けた時に【時効を主張】する場合のことをまとめています。
アライブから送られてくる通知書は以下です。
どれかに当てはまる場合は、慌てて債権者に電話をする前に、まずは時効援用を得意とする法律の事務所に相談されることをお勧めします。
条件に当てはまることができれば消滅時効の援用をすることで支払いをする必要がなくなるからです。
アライブの基本情報
アライブ
大阪市中央区常磐町1丁目4番9号 船岡ビル2階
TEL:06-6947-8555
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アライブからの各通知書
通知書
<債権の表示>裁判所・事件番号・契約日・契約金・確定元金・利息・損害金・元利合計金
貴殿の債務につき、再三のご通知にもかかわらず、本日まで誠意あるご回答をいただいておりません。貴殿もすでにご承知の通り、当社は貴殿の債務に対し裁判所にて債務名義を取得しており、強制執行(差押)をする権利を有しております。(別紙、添付資料「執行文」でご確認ください)貴殿にも色々とご事情はあるかと思われますが、本件債務について無視・放置を続けている以上、債権保全の為、強制執行(差押)による法的回収の手続きに移行させて頂きます。当然、強制執行となれば、執行費用等も貴殿の負担となり、減額等のご相談にも応じられなくなります。当社と致しましては、話合いによる穏便かつ貴殿にとって負担が少ない形での解決を望んでおります。つきましては、貴殿の返済意思の確認期間と致しましたて、本通知より10日以内に誠意あるご返答を頂けるのであれば、執行手続きの中断や減額等のご相談に応じさせて頂きます。尚、上記期日までにご連絡やご返済を頂けない場合は返済意思無しと判断し、誠に不本意ではございますが、予定通りに強制執行(差押)を実行致しますので、ご承知下さいますようお願い致します。
返済振込先
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