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裁判所から訴状・支払督促が届いたときに時効を主張する
このページは裁判所から訴状もしくは支払督促が届いたときに時効を主張するにあたって必要な知識をまとめています。
訴状または支払督促が届いたら
裁判所から訴状または支払督促が届いたら、まず確認しなければならないのが期日です。
訴状の場合は、太字で出頭期日と場所が書かれているのですぐに確認ができるはずです。
支払督促の場合は、どこにも期日は書かれておりません。
では、なにで確認をするかというと、支払督促を受け取った日から2週間後となります。
例えば月曜日に受け取ったら2週間後の月曜日になります。
日にちで例えると、1日に受け取ったら15日が期日となります。
多くの人が訴状などを受け取っても無視するのですが、これは最悪の選択です。
なぜなら、債権者の言い分が100%認められる判決が下りることになるからです。
もし、時効期間を満了しているのであれば期日までに時効を主張しなければなりません。
主張の仕方ですが、訴状であれば答弁書、支払督促であれば異議申立書、つまり書面を作成して提出する必要があるのです。
これは誰でもできることですが、自分自身で作成することはお勧めできません。
文面に不備があれば、完璧に時効を主張することができないこともあるからです。
つまり、失敗です。
失敗すると今後10年間ずっと請求をされ続けることになります。
また、債権者の言い分が認められると債務名義を取得されます。
債務名義を取得されると給与や銀行口座の差し押さえをされることになります。
給与の差し押さえをされると、手取りの1/4が徴収されてしまいます。
ゆえに書類作成は専門家の司法書士に依頼した方が安心確実です。
書類作成だけであれば依頼料もそれほどの金額にはなりません。
また、期日までに作成した書類を裁判所や原告である債権者に郵送する必要があります。
裁判所から訴状または支払督促が届いた際には、すぐに時効援用を専門とする司法書士事務所に相談されることをお勧めします。
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裁判所から届く訴状の一例
訴状
事件番号 平成●年(ハ)第●号 ●●事件
原告
被告
口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
被告 ●●殿 平成●年●月●日
●●簡易裁判所 裁判所書記官 代表番号 内線 FAX番号
頭書の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり定められましたから、同期日に出頭してください。なお、訴状を送達しますから、答弁書を作成し、期日の1週間前までに2部(1部はコピーでかまいません。ただし2部とも押印してください。)提出してください。
期日 平成●年●月●日 午前●時●分
場所 当裁判所第●号法廷
- 訴状 -
事件名:●●事件
●●簡易裁判所 御中 平成●年●月●日
原告(申立人):住所(所在地)・氏名(会社名・代表者名)・送達場所の届出
被告:住所・氏名
訴訟物の価格
貼付用印紙額
予納郵便切手
貼用印紙:貼付のとおり
原告振込口座
- 請求の趣旨および原因 -
請求の趣旨(1 被告は、原告に対して、次の金員を支払え。①金●●円 ②①に対する平成●年●月●日から完済に至るまで年5%の割合による遅延損害金。2 訴訟費用は、被告の負担とするとの判決並びに仮執行宣言を求める。)
請求の原因(1 原告は、債権回収を業とする会社である。2 被告は訴外●●との間で下記の契約を締結した。①契約の内容 ②契約日 ③極度額 ④借入利率及び遅延利率 ⑤特約 3 債権譲渡 訴外会社は被告に対して有していた3項①の債権額及びそれに付随する一切の権利を原告に譲渡し、それを被告に通知した。①債権額 ②債権譲渡日 ③通知日 ※尚、原告が訴外会社から譲り受けた上記債権額は、利息制限法の制限内の利率で計算し直した計算結果の残元金である。 4 期限の利益の喪失日(遅延損害金起算日)訴外会社から原告へ譲渡した時点で被告は2項⑤により期限の利益を失っている事は間違いない。なお、本件は遅延損害金の起算日を債権譲渡翌日である平成●年●月●日とする。最終入金日(被告から入金があった日)平成●年●月●日(最終入金日の記載が無いものは貸付後、1度も入金が無い。)よって原告は被告に対して、請求の趣旨記載の金員の支払を求める。5 管轄裁判所 ①義務履行地:原告の支店所在地 ②原告の支店所在地(送達場所と同じ)は、御庁の管轄地域内である。)
- 答弁書 -
●●簡易裁判所 御中・事件番号・口頭弁論期日・事件番号・事件名・原告・被告
記入項目(記入日時・住所・氏名・電話番号・FAX番号・書類の送達場所の届出・送達受取人の届出・請求に対する答弁・私の言い分)