a借金の支払い義務を消滅させる
時効援用ができるかどうかを
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昔の借金やローンは、消滅時効の援用という法的手続きをすることでゼロになります。

この魔法のような法的手続きを誰もができるわけではもちろんありません。下記3つの条件すべてをクリアする必要があります。

3つの条件

1.最終取引日から5年が経過している

2.過去10年の間に裁判手続きをされていない

3.時効期間満了前に債務承認をしていない


もし、すべて当てはまっているのであれば、借金をゼロにできる可能性が高いです。

毎月のように督促状が届いていたり、信用情報機関で調べたら払えていない昔の借金が出てきたり、裁判所から通知がきた等々あてはまるのであれば、まずは無料相談をしてみてもいいかもしれません。







ここからは消滅時効の援用についてさらに詳しく説明をしていきます。

消滅時効とは?


『振れば無くなる魔法の杖』といっても過言ではない、まさに法の抜け穴です。

借りたお金や家賃、医療費などは支払いをするのは当たり前ことです。

その当たり前の道義を真っ向から否定するのが消滅時効の援用なのです。

当然いくつもの条件があり、ひとつでも当てはまらなければ時効を主張することはできません。

このように時効の援用ができない理由のことを、時効の中断事由といいます。

つまり、中断事由がなければ消滅時効の援用手続きをすることで、借金やその他の債務を消滅させることができるのです。消滅させるとは、『借金をなかったことにする』という意味です。

消滅時効の援用をするにあたり、知っておく必要があることを下記にまとめました。


時効期間は満了しているか?

消費者金融会社やクレジット会社、銀行から借金をしていた場合、時効期間は5年となります。

正確には、最後に借り入れをした日、もしくは最後に支払いをした日から5年です。

しかし、支払督促や訴訟をされて債務名義を取らているた場合や過去に調停をしているなど裁判所を通した手続きがなされている場合、時効期間は一旦リセットされます。そして時効期間はそのときから10年となります。

主な債務の時効期間
消費者金融等の借金 5年
医療費 3年
家賃 5年
NHK受信料 5年
個人間の借金 10年






債務承認をしていないか?


債務承認とは、支払うべき債務(借金や家賃、代金など)があることを認める行為をいいます。

言葉による債務承認は以下のようなものです。直接的なものと間接的なものがあります。

直接的

「債務があることを認めます。」

「払うのを忘れていました。」

「あのときは苦しくて払えませんでした。」

間接的

「今は経済的に苦しいので払えません。」

「とりあえず1万円だけでもいいですか。」

「分割にしてください。」

どちらであっても債務があることを認める発言をすれば、時効は中断してそのときからリセットされることになります。


裁判されていないか?

上記でも少し述べましたが、過去10年の間に裁判をされている場合は時効を主張することができません。

裁判をされるというのは、正確にいうと『支払督促』もしくは『訴訟』をされるということです。

支払督促を打たれた場合は、裁判所から支払督促の書類が届きます。書留なのでサインが必要で、留守の場合は不在票が必ずポストに残されます。それを無視した場合、原告(債権者)の主張が認められた判決が出てしまうことになります。

この判決が出たときから時効期間は10年となります。

訴訟をされた場合も同じです。書類の中身が違うだけで、無視をすると同じく10年延びます。

裁判されたとき、すでに時効期間が満了していたとしても、無視をしてしまうと時効期間は延びてしまいます。

引越などのタイミングで以前住んでいた住所に届くこともあるようです。

支払督促は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に送付しなければなりません。異議申立書で時効を主張することになります。また、訴訟され場合は期日が設定されているので、期日までに原告と裁判所に答弁書にて時効を主張し提出する必要があります。







支払督促・訴訟されたときの対処法

支払督促:
支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所へ提出する必要があります。すでに時効期間が満了している場合は異議申立書にて時効を主張することになります。受け取ってから2週間という短い期間となりますので早急に対応することが必要です。

訴訟:
期日に裁判所まで出頭しないさいと書かれた書類が入っているはずです。すでに時効期間が満了している場合は答弁書を期日までに原告(債権者)と裁判所に提出する必要があります。答弁書にて時効を主張すれば裁判所に出頭する必要はありません。


時効を完成させるために


時効の中断事由がなければ、消滅時効の援用をすることで債務は消滅します。

これは法律家でなくても、誰もができる手続きです。

しかし、自分でする場合は細心の注意を払ってください。

援用手続きは誰でもできますが、失敗すると債務承認することになってしまい、援用そのものができなくなってしまいます。

そうすると支払いをしないかぎり、再び何年にも渡り請求され続けることになります。

また、素人である債務者(あなた)が消滅時効の援用をしてきた場合、プロである債権者(取り立てをしてきている業者)が、そう簡単に援用させると思いますか?

もし、あなたが取り立てる側であれば、なんとしてでも時効の完成を阻もうとしませんか?

餅は餅屋ではありませんが、確実に時効を完成させたいのであれば、消滅時効の援用手続きのプロに依頼されることをお勧めします。

一般的に援用手続きは司法書士に依頼をするものですが、どの司法書士でもよいというわけではありません。

法律家も医者と同じで得意分野が異なります。

依頼するのであれば、消滅時効の援用に豊富な経験をもつ事務所に依頼した方が安心できるというものです。


あなたの借金が時効援用可能か無料診断!
アルスタ司法書士事務所

メッセージ

最終取引から5年以上経過している場合、消滅時効の援用手続きをすることで返済義務を消滅させることができるかもしれません。昨今では債権者側でも時効を中断させるために対策を取られております。ご自身で行動される前にまずはお気軽にご相談下さい。

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