ティー・オー・エムに対して時効援用する


このページはティー・オー・エム株式会社から督促を受けた時に【時効を主張】する場合のことをまとめています。


ティー・オー・エムから送られてくる通知書は以下です。

いずれかに当てはまる場合は、慌てて債権者に電話をする前に、まずは時効援用を得意とする法律の事務所に相談されることをお勧めします。

条件に当てはまることができれば消滅時効の援用をすることで支払いをする必要がなくなるからです。


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ティー・オー・エムの基本情報


ティー・オー・エム株式会社
北海道札幌市中央区南1条西6丁目11番地 札幌北辰ビル7階



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ティー・オー・エムからの各通知書


御通知

前略 今般、別紙「債権譲渡通知」「貸金業法24条2項に関する通知又は債権譲受通知」の通り、御貴殿様と契約会社との間で取り交わされた別紙「金銭消費貸借契約書又は借入限度額設定契約書」に基づく貸金取引は、譲渡人から債権譲渡を受けました。よって、今後につきましては譲受人であるティー・オー・エム株式会社宛てに、直接お支払、又はご連絡ください。お問合せ・相談につきましては、下記期限迄に連絡するようご案内いたします。尚、請求金額につきましては別紙「現在請求額」をご確認ください。

譲渡経緯 契約会社 ●● 譲渡人 ▲▲ ⇒ 譲受人 ティー・オー・エム株式会社

【清算・連絡期限】本書到着後3日以内 【清算方法】弊社指定口座への振込み・店頭への持参・現金書留郵便による支払【営業時間】9:00~18:00 【休業日】土曜・日曜・祝祭日 【問い合せ先】

ティー・オー・エムから届いた通知 御通知

債権譲渡についてのご案内(債権譲渡通知書)

●●(以下、『弊社』といいます)は、平成●年●月●日付をもって、御貴殿様に対し有する下記債権(付随する保証を含む)を、ティー・オー・エム株式会社(以下、『譲受人』といいます)に対し譲渡致しましたことを、御通知申し上げます。今後のご返済は、下記ご返済方法に従って譲受人にご返済いただきますようお願い申し上げます。今後、弊社に対してのご返済(銀行口座への振込み・ATM機でのご返済・弊社店舗に対してのご返済・現金書留等その他の方法によるご返済)は、有効な弁済とならないことがございますので十分にご注意ください。尚、本通知記載の譲渡債権及び債権譲渡に対し、ご不明な点がございましたら譲受人連絡先までお問合せいただきますようお願い申し上げます。

【譲渡債権明細】貸主・契約者・契約者生年月日・契約識別番号・契約日・契約の種類・平成●年●月●日付債権残高 但し、残元金(和解の場合は和解残金)であり、利息・遅延損害金が発生する契約においては、上記残元金以外に既に発生している利息金・遅延損害金・未払利息金・未払損害金、及び今後発生する利息金・遅延損害金がございます。

【譲受人】本店所在地・会社名社名・貸金業登録番号・問合せ先・問合せ先電話番号

【返済方法】譲受人の店頭への持参又は書留による返済及び譲受人の指定する銀行口座への振込み。

ティー・オー・エムから届いた通知 債権譲渡についてのご案内(債権譲渡通知書)

貸金業法24条2項に関する通知

●●(以下、『弊社』といいます)は、平成●年●月●日をもって、貴殿に対して有していた、本通知記載の金銭消費貸借契約に基づく貸金債権(既に発生した利息・遅延損害金及び、今後発生する利息・遅延損害金を含む。(以下、『譲渡債権』といいます。))及び、これに付随する保証、抵当権その他一切の担保債権を、ティー・オー・エム株式会社(以下、『譲受人』といいます。)に対し譲渡致しました。譲受人はこれを受けて債権を譲り受けましたので、民法第467条(明治29年4月29日法律第89号)及び貸金業法大24条2項(昭和58年5月13日法律第32号)に基づき、ここに通知致します。尚、本土記載の譲渡債権の内容についてご不明な点がございましたら、譲受人に対しお問い合わせいただきます様お願い申し上げます。また、下記譲渡債権についての記載の内容につきましては、譲渡日時点の債務額となりますのでご確認ください。

◎新規のご返済方法 同封の通知にございます譲受人宛にお問合せを願います。詳しくは、同封の【御通知】をご覧下さい。

[当事者についての記載] 債権譲渡日:平成●年●月●日 譲渡人(旧債権者):●● 譲受人(新債権者):ティー・オー・エム株式会社

[譲渡債権についての記載]1契約会社 2契約日 3契約の種類 4譲渡債権残高 5約定返済期日 6返済方法 7貸付利率 8遅延損害利率 9約定返済額 10利息計算方式 11返済方法 12返済期間 13期限前弁済の可否及び内容(返済期日前であっても元本の一部又は全部をお支払い頂けます。その場合は返済する当日までの利息を併せて支払うものとします。) 14貸付けに関し原貸付人が受領した書面の内容(1.原契約書の原本 2.借入れ申込書 3.健康保険証又は運転免許証等の本人確認書類 4.その他借入人が原貸付人に差し入れた書類 ただし、譲受人は受領していない場合があります) 15借主が負担すべき元本及び利息以外の費用(1.公正証書作成費用 2.裁判費用 3.事務手数料 4.振込手数料や支払い金持参時の交通費等、支払いに係る費用) 16期限の利益の喪失に関する内容(借主「または、保証人」に次の各号の事由が一つでも生じたときは、債権譲渡人からの通知、催告がなくても債権譲渡人に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済頂くこととなります。 1.原契約に基づく支払いを1回でも怠った場合 2.氏名、住所、電話番号、勤務先の変更または休職・退職・解雇・転廃業の届けを速やかに債権譲渡人に届けなかったとき、及び遠隔地に転居したり行方不明になったとき 3.破産または、民事再生を申し立てたとき、あるいは申し立てられたとき 4.債権者に対して届出事項、そのほか提出書類に虚偽があったと判明したとき 5.借主の信用状態に重大な変化が生じたとき)

ティー・オー・エムから届いた通知 貸金業法24条2項に関する通知

ご連絡

御貴殿と別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借契約に基づく貸金取引が、弊社へ譲渡されていることは既に通知にてご案内しておりました。

期限まで連絡無い場合訪問にて対応させていただきます。

今回、御貴殿に対し、和解案を提示しますので、別紙書面確認後弊社へご連絡または回答書にてご返送してください。ご連絡または回答書が届き次第、和解書を郵送致します。

●●殿の現在請求額は以下の通りです。平成●年●月●日時点。別紙、通知内容をご確認の上、当社までご連絡下さい。

現在請求額:金●●円

内訳(未払損害金・未払利息金・遅延損害金・利息金・残元金・返済期限)

契約内容(契約年月日・契約金額・旧債権者・債権譲渡受年月日)

返済方法・振込先口座

ティー・オー・エムから届いた通知 ご連絡 ティー・オー・エムから届いた通知 ご連絡

御連絡のお願い

本日は、下記の会社の依頼により、お伺い致しましたが、あいにく御不在のようでした。お忙しいところ大変恐縮ですが、至急下記まで御連絡を頂きます様よろしくお願い申し上げます。

本書、行き違いまたは御連絡等お済みの場合は何卒ご容赦願います。

ティー・オー・エムから届いた通知 御連絡のお願い

特別救済

前略、御貴殿様へ最後の特別配慮として以下条件にて完済とします。

現在請求金額●●円 (内元金●●円)

①一括返済 一括完済金額●円 ※支払い期限 平成●年●月●日 (期限厳守)

②分割返済 和解金額●円 初回金額●円 以降、分割額●円 別紙、返済予定案を参照して下さい。尚、2回目以降の分割支払日は、お客様のご希望指定日となります。

回答書

ティー・オー・エム株式会社 御中

いずれか一つを選び、同封の返信用封筒にてご返送下さい。(空欄にご希望の金額・支払日を記入して下さい)

①通知の通り、平成●年●月●日迄に●●円を一括で支払う。 ②通知の通り、平成●年●月●日迄に初回●円以上を支払い、以降、毎月□日迄に●円を支払う。【総額:●円】 ③解決の為に希望すること。

平成●年●月●日必着にて返送して下さい。

ティー・オー・エムから届いた通知 特別救済 ティー・オー・エムから届いた通知 回答書

権利行使予告通知

拝啓 時下ますますご清祥のことと存じます。さて、御貴殿と別紙記載の契約会社間で取り交わされた、金銭消費貸借基本契約・極度額借入契約に基づく貸金取引が弊社ティー・オー・エム株式会社へ譲渡されたことは、過日送付の通知の通りです。しかしながら、現在に至るまで御貴殿より連絡無く、放置されている状態です。よって、別紙請求債権記載の現在請求金額を生産して頂くか、速やかに弊社営業時間内にご連絡下さる様、催告いたします。また、ご連絡を頂く際は、お名前と氏名下の通知番号をお伝えください。清算又は連絡を頂けない場合に於いては、本書を以て、原契約(和解契約締結の場合は当該和解契約)に基づく、御貴殿の期限の利益の喪失を通知するとともに、弊社は、当然に債権者として債権の保全を図ることとなります。敬具

【債権の内容】別紙、記載の通り 【清算金額】別紙、記載の現在請求金額 【債権者】ティー・オー・エム株式会社 【債務者】 【営業時間】土曜・日曜・祝祭日を除く AM9:00~PM6:00

【清算方法】弊社指定口座への振込み・持参・現金書留郵便による支払

■別紙現在請求額にて清算頂いた場合は、入金日の翌営業日に債権証書を自宅宛に簡易書留郵便にて発送致しますので、お受取下さい。■清算又は連絡を頂けない場合は、債権保全は、債権保全を目的とした権利行使の為、1)御貴殿の居住地・就業先・資産状況等の調査、2)訪問による交渉、3)管轄裁判所へ対する法的措置等の検討を開始いたします 尚、本書到着前に既に、清算又は、ご連絡を頂いた場合は、行き違いとなりますのでご容赦願います。

ティー・オー・エムから届いた通知 権利行使予告通知





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